「金融商品の販売等に関する法律 」って何だろう?
最近、証券会社や銀行などのホームページやパンフレットに各社の「勧誘方針について」の説明が記載されていることにお気づきでしょうか。これは平成13年4月1日に施行された「金融商品の販売等に関する法律」により、業者が顧客に金融商品を勧めるにあたって、勧誘方針を策定し、公表することが義務付けられたためです。
金融商品の販売等に関する法律が施行された背景には、近年多種多様な金融商品が販売されるようになったことで、金融商品の販売や勧誘をめぐるトラブルが増えたことが挙げられます。この法律により業者が金融商品を販売する際には、金融商品がもっているリスク等の重要事項について、顧客に説明する義務が生じます。これを説明義務と呼びます。業者が説明義務を怠り、そのために顧客が損害を被った場合には、業者が損害賠償責任を負わなければなりません。また、前述のように、業者が金融商品を販売するための勧誘をする際には、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければなりません。
ただ、法律が施行されても、金融商品の購入の際に投資家に自己責任が求められることに変わりはありません。商品の説明書や約款をきちんと読み、理解することはわたしたち投資家の責任なのです。
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