ゴーイング・コンサーン規定
ゴーイング・コンサーン(going concern)の、going は「現在継続中の」、concernは「会社、企業、事業」という意味ですから、ゴーイング・コンサーンは日本語では「継続企業」と訳せますが、ここでは、「企業が事業を継続していくという前提」という意味で使われます。
この企業が事業を継続していくという前提に問題がある場合、つまり企業が継続できない可能性=倒産の可能性がある場合には、その事象を明確にして、会社の経営者がそれを財務諸表に注記し、その注記されたものについて監査人(公認会計士)が適正かどうかの意見を監査報告書において表明するという会計ルールが、ゴーイング・コンサーン規定です。
適正な企業財務のディスクロージャーを促進・強化する目的で、平成14年の監査基準の改訂により導入されたルールで、平成15年3月期の決算監査から実施されています。
注記が必要とされる事象には、次のような事象が含まれます。
- 財務指標の悪化の傾向(売上の著しい減少、継続的な営業損失の発生や営業キャッシュフローのマイナス、債務超過)
- 財政破綻の可能性(重要な債務の不履行や返済の困難性、新たな資金調達が困難な状況、取引先からの与信の拒絶)
- その他の事項(事業の継続に不可欠な重要な試算の毀損や権利の失効、重要な市場や取引先の喪失、巨額の損害賠償の履行、その他法令に基づく事業の制約等)
上場企業の有価証券報告書・監査報告書は金融庁のEDINETで閲覧できますので、気になる企業の報告書をチェックしてみましょう。(updated 2005/11/29)
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