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証券仲介業制度とは?

平成16年4月1日に、「証券仲介業制度の創設等に係る改正証券取引法」が施行されます。なんだか難しそうな法律ですが、これにより、金融機関でなくても、株式や投資信託といった証券販売の仲介ビジネスができるようになるのです。

具体的には、証券仲介業は内閣総理大臣の登録を受けることで、個人・法人のどちらでも行えることになります。証券仲介業を営む場合には、業務委託を受ける証券会社を選択し、その会社と契約を行います。これにより、株式・債券・投資信託などの有価証券の売買の媒介、有価証券の募集の取扱いが行えます。ただし、取り扱いできる有価証券の範囲は、契約した証券会社が取り扱っているものに限られます。また、代金の受け渡しや有価証券の預託は契約した証券会社が行います。

この制度により、会計事務所や生命保険や損害保険の代理店、あるいはファイナンシャルプランナーなどが証券仲介業者となることが予想されています。実際に、各証券会社は、この制度を利用して、株式などの販売網の拡大に乗り出すようです。例えば、日興コーディアル証券はコンビニエンスストアのローソンと組み、全国のローソンの店舗を利用して、個人向け国債や投資信託を販売する計画です。また、仮想商店街運営の楽天は、子会社であるインターネット専業のDLJディレクトSFG証券と提携し、証券仲介業に進出し、楽天のホームページで金融証券を販売する計画を進めているようです。その他の証券会社についても、様々な形で証券仲介業の活用を計画しています。

証券会社にとっては、この制度を利用することで、これまで証券取引をしたことがない個人との接点が持てることで、販売網が大幅に拡大できます。一方、投資家にとっては、証券取引がより身近なものになることが期待されます。

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