|
HOME > 預貯金とローン
> 郵便局活用術 > 積み立てる編

積み立てる編
●財形貯蓄
Q.郵便局でも財形貯蓄ができるのですか?
A.できます。勤務先が最寄りの郵便局と財形貯蓄契約を結んでいればOKです。財形貯蓄の種類に対応する郵便貯蓄のメニューには:
● 一般財形 → 財形定額貯金
● 住宅財形 → 財形住宅定額貯金
● 財形年金 → 財形年金定額貯金
があります。すなわち、どの種類の財形貯蓄も皆ベースになっているのは定額貯金なのです。
Q.財形定額貯金とはどのようなものですか?
A.一般の郵便貯金の預入限度額1000万円とは別枠で、550万円(他の財形商品との合計で)まで預けられますが、利子は20%分離課税の対象になります。また、普通の定期預金と異なる点は3年以上継続して預け入れられますが、預入開始日から1年間は払い戻しや譲渡ができません。
Q.財形住宅定額貯金とはどのようなものですか?
A.財形定額貯金と同様、別枠で550万円まで預入できますが、他の金融機関との併用はできません。一契約者について一金融機関が原則です。また、550万円までの非課税枠を利用できますが、住宅取得以外の目的で引き出すと、支払い済みの利子についても税金が追徴(5年間さかのぼる)されます。
Q.財形年金定額貯金とはどのようなものですか?
A.ベースは定額貯金ですから、金利や積立金額は変わりませんが、年金用の貯金ということでさまざまな条件が不可されています。まず、対象となる勤労者が万55歳未満であること。預入限度額は一般の預入金額1000万円とは別枠で385万円。本来財形貯蓄は非課税限度額が550万円ですが、年金型商品の場合はこうした制約が付きます。また、財形年金商品の場合は一契約者につき一金融機関という決まりになっていますから、もし郵便局でこの財形年金定額預金をすると、非課税枠が165万円余ってしまいます。この場合は、財形住宅定額貯金に165万円の枠を利用することが可能です。
A.預入期間は5年以上継続が決まりで、年金の支払い期間は5年以上20年以下。また、支払い開始月の初日に満60歳を迎えていることと、最後の預入月の翌月〜年金開始月までの期間が5年以下であることが必要条件です。年金の受取方法にも3種類あり、毎回同額の年金を受け取る、毎回年金額が増額する、一定期間は多い金額で、その後は少ない金額で受け取る、のなかから選べます。受取回数も、年1回、2回、3回、4回、6回、12回から選択できます。受取期間が5年の場合は12回(毎月)のみになります。

|