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「ペイオフ」海外事情2002年4月からペイオフ制度が解禁されました。これにより金融機関が経営破綻した場合には、預金保険機構が金融機関に代わって預金元本1000万円とその利息を上限に、払い戻しを保証します。 この預金者保護を目的とした預金保険制度は、1971年4月に施行された預金保険法に基づいたものです。預金者を保護するという概念は、日本独自のものではなく、先進国を中心に世界中で多くの国がこれを法制度化しています。 日本では90年代に入ると金融機関の破綻が珍しいことではなくなりましたが、それよりずっと以前から銀行の破綻を経験してきた米国の預金保険制度はどんな経緯で発展してきたのでしょうか。 米国では、預金保険が法制度化されるずっと以前から預金保険という概念が存在していたようです。1829年にニューヨークでスタートした保険プログラムがその最初だと言われています。その後1933年に連邦預金保険法に基づき現在の連邦預金保険公社(FDIC、日本の預金保険機構に該当する)が設立されるまでの間に14の州で預金保険制度が設立されました。 米国で1933年に連邦預金保険法とFDICが設立されるに至った背景には、1929年の世界恐慌により1932年までに多くの銀行が破綻したということがあります。銀行の相次ぐ破綻を受け、国民が預金を引き出し始め、これにより更に多くの銀行が破綻するというスパイラル的なパニックが起こったわけです。 その後さまざまな変遷を経て、現在、米国のFDICは商業銀行などの預金を主な対象とするBank Insurance Fund、貯蓄銀行などの預金を主な対象とするSavings Association Insurance Fund、前連邦貯蓄貸付保険公社の事業の引継ぎ・閉鎖と整理信託公社から移管された資産や負債の清算を行うためのFRFという三つのファンドによって預金の保護を担っています。 米国や日本を含めどこの国においても、預金保険は預金者を保護することで、銀行システムに対する信頼感を国民に与え、銀行制度全体を支えるという重要な役割を担っています。
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