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例えば、2000年3月15日から期間10年の2000万円の定期保険に加入した場合、2000年3月15日から2010年3月14日の間に被保険者が死亡した場合に、保険金が保険金受取人に支払われます。保険金は、保険期間内は一定で、期間内であればどの時点で死亡しても、保険金が支払われます(このケースでは2000万円)。2010年3月14日を過ぎると保険期間は満了となります。この時、満期保険金はありません。