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医療制度改革

私たちの健康や安心を支える医療保険制度は、様々な要因が重なって、その財政基盤が急速に悪化しています。例えば、高齢化による医療費の増加、それに伴う老人保健と退職者給付による拠出金の増加、景気低迷の長期化に伴う標準報酬や被保険者数の伸び悩みによる保険料収入の落ち込みなどといった要因がその背景にあります。政府はこの医療保険制度の財政を立て直すべく様々な対策を講じています。これが医療制度改革と呼ばれるものです。第一弾として、昨年には老人保健制度を中心とする70歳以上の人を対象とした改正が実施されました。そして、今年4月からは、第二弾として主に69歳以下を対象とする医療制度改正がスタートします。

今回の改正の主なポイントは健康保険、船員保険(および厚生年金保健)で総報酬制が導入されるということです。これにより、毎月の健康保険料の負担は現在の8.5%から8.2%に引き下げられますが、賞与については、これまで特別保険料1%だったのが毎月の報酬と同じ保険料率8.2%に引上げられます。現在の保険料率8.5%(月収ベース)は、総報酬ベースでは7.5%に相当するということですので、明らかに負担が増えることになります。

その他の改正点は次の通りです。

● 3から69歳までの負担割合が3割に統一されます。

これまで被保険者本人の入院・外来、被扶養者の入院の一部負担割合は2割でしたが、これが3割に引上げられ、被保険者、被扶養者とも3割負担に統一されます。

● 外来薬剤一部負担金が廃止されます。

外来で薬剤が処方される場合、薬代についても一部負担が必要でしたが、4月からは6〜69歳の患者が外来時に支払っていた薬剤費の一部負担が廃止されます。

● 資格喪失後の継続医療給付が廃止されます。

継続して被保険者だった人が退職などにより被保険者資格を失った場合に、既に治療中であった病気等について、初診の日から5年を限度に、引き続き治療を受けられる継続療養の給付が、3月31日で廃止されます。

●任意継続被保険者期間が最長2年に短縮されます。

55歳以上で退職した人が60歳まで加入できる特例が平成15年3月31日で廃止されます。ただし、被保険者期間が2ヵ月以上ある人は、退職後2年間は引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入できます。

● 1ヵ月あたりの自己負担限度額の算出方法が変わります。

算出方法の変更により、負担額は概ね増加することになります。