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商品ファンド用語集

あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行

あ行

安定運用会社

商品ファンド資金のうち、安定運用部分を保持する会社で、商品ファンドの100%出資会社で、これの持つ資金をリザーブ・アセッツと呼ぶこともある。


か行

コモディティー・トレーディング・アドバイザー(米国の法律用語)

略称「CTA」。「商品取引顧問業者」、「先物取引顧問業者」等に訳される。直接又は間接に運用の助言や指図をする者。

コモディティー・プール・オペレーター(米国の法律用語)

略称「CPO」、「商品投資管理業者」、「先物管理業者」、「先物運用業者」、「先物投資運用業者」等さまざまに訳されている。商品ファンドの募集、販売、組成の主体となる者。組成後は商品ファンド資金の管理者となる。

コリレーション(CTA関連指標)

相関関係。商品ファンドでは複数のCTAを使用する場合、それぞれのCTAの過去の成績の相関関係を示す指標。この相関関係は小さい方が良いポートフォリオということになる。

コンフリクト・オブ・インタレスト(利益相反)

ある人間の有する利益と、その者の職務に基づき追求すべき公益または受益者の利益とが衝突すること。例えば、CTAがブローカーと密接な関係がある場合。CTAは顧問契約を結ぶ顧客に対して取引により利益を獲得する義務があるが、ブローカーは、取引により手数料を多く稼ぎたい立場にあるため、顧客のためには、できるかぎり手数料の支払いを抑える責任があり、ブローカーに対しては手数料稼ぎ行為までいかなくとも手数料を多く支払いたい立場にある。このようなCTAと顧客の関係を利益相反という。


さ行

ゼネラル・パートナー(略称「GP」)

リミッテド・パートナーシップの組成者で、それに対して最終責任を有するもの。

指定物品

法第2条第1項第3号の取引形態である現物取引及びフォワード取引、あるいは使用、行使等による収益事業の対象となるもの。政令により@特定商品、A競争用馬、B映画、C絵画、D鉱業権が指定されている。

シャープ・レシオ

投資のリスクとリターンの関係をとらえた指標。

シャープ・レシオ=リターン−リスク・フリー・レート/標準偏差

商品投資契約

商品投資事業の組成形態で、匿名組合、任意組合、合名・合資会社等株式会社以外の組成形態に係る契約。契約に係る権利を表示する証券又は証書が証券取引法上の有価証券となる契約以外の契約。外国の法令に基づくこれらに準ずる携帯も含まれ、パートナーシップも含まれる。

商品投資顧問業

特定商品投資に関する投資判断の全部又は一部を一任され、当該投資判断に基づき相手方のため特定商品投資を行うのに必要な権限を委任されることを業とすること。

商品投資顧問業者

商品投資顧問業を、主務大臣の許可を取得して行う者。

商品投資受益権

商品投資事業のために組成された組織、あるいは信託契約に対する権利。権利を表示する証券又は証書が証券取引法上の有価証券となる権利以外の権利。

商品ファンド

投資家から集めた資金を一つにまとめたファンドの一定部分を、先物取引を中心に投資運用し、大きな利回りの獲得を目的とするもの。1949年に、米国でリチャード・ドンシャンが初めて組成したといわれ、米国で最も成長している。米国では、マネージド・フューチャーズ等様々な呼称があるが、コモディティ・プールが法律的には正式呼称。日本では「商品ファンド」という名称で定着している。

商品投資販売業

商品投資契約の締結又は代理、媒介、及び商品投資受益権の販売又は代理、媒介を業として行うこと。

商品投資販売業者

主務大臣の許可を取得し、商品投資販売業を行うもので、次の区分に分割される。

  区分 資本金要件
1. 指定物品のみを対象とする商品投資事業を行う業者 1千万円
特定商品投資を含む商品投資事業を行う業者  
  1.運用法人/特定商品投資販売業者

2.協議法人

3.代理、媒介業者

4.特定商品投資販売子会社

10億円

5億円

2千万円

2千万円

     

スターリング・レシオ

利益対リスクの計算。この場合、利益は過去3年間の平均年間収益で計算し、リスクは同じ年度における平均最大減収割合に、10%を加えて算出。


た行

ディスクレッショナリー・アカウント(一任勘定口座)

投資家と一定の範囲の裁量権を認められ、事前の承認を得ずに取引できる契約。マネイジド・アカウントとも呼ぶ。

ディスクロージャー・ドキュメント(開示書類)

米国の法律では、商品ファンドの内容、プログラム、過去取り扱った他の商品ファンドのパフォーマンス等募集商品ファンドの全容が理解できりうような情報開示を求めている。

特定商品

商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)に基づく投資対象としての商品取引所法第2条第2項に規定される商品。

特定商品指数

商品投資顧問契約の業務の対象となる投資形態で、商品投資の中特定商品及び特定物品に関する投資。

特定物品

法に基づく投資対象としてのオプション取引対象商品で、特定商品と同じく、商品取引所法第2条第2項に規定される商品となっている。

匿名組合

当事者の一方が相手方(営業者)の営業のために出資をし、相手方がその営業から生ずる利益を分配すべきことを約する契約。

トラック・レコード

CTAのパフォーマンスを時系列的に分析した数値、あるいはグラフを総称して呼ぶ。

先物運用会社

トレーディング・リミテッドという場合もある。商品ファンドが100%出資した会社で、商品ファンドの資金を先物取引、オプション取引、先渡し取引、現物取引等投資運用するための会社。トレーディング・マネージャーがいる商品ファンドの場合は、当該トレーディング・マネージャーに運用を委託する会社。

トレーディング・マネージャー

運用資金の管理者。略称「TM」。CTAの選定、資金配分、追加交替等を行う。オリジナル・ポートフォリオの構築等の業務を行う者もあるが、基本的にはCPOをより専門化した分野の業務を行う。商品ファンドによって、これがいる場合といない場合がある。

ドロー・ダウン

取引損失の結果として、口座の純資産価値(ネット・アセット・バリュー)下落額、または下落率。


な行

ネット・アセット・バリュー(純資産価値)

ファンドの純資産総額。CPO、CTA、TM、ブローカーへの手数料等全ての経費を差し引いたファンドの資産価額。


は行

パフォーマンス(運用成績)

運用収益から諸費用を差し引いた額、あるいは前回までのネット・アセット・バリューの対比。実現損益と未実現損益の合計額から、維持・管理費用や取引手数料等を差し引いた金額をネットパフォーマンスという。

パブリック・コモディティ・ファンド(公募商品ファンド)

米国法における公募の商品ファンド。

プライベート・コモディティー・プール(私募商品ファンド)

米国法における私募の商品ファンド。

ペンション・ファンド

年金基金。労使共同拠出の私企業年金の意味で用いられる。

ポートフォリオ

幅広く使用されている言葉だが、商品ファンドで「投資家のポートフォリオ」という場合は、投資家の資産運用構成を指し、「ファンドのポートフォリオ」という場合は、商品ファンドの先物運用部分の構成内容(CTAの数と選定、投資対象の分散度、方向等)となる。

ボラティリティー

振幅。先物取引では相場変動率を示すが、商品ファンドの場合はパフォーマンスの変動幅を示し、これを計量的に表すものとして、スタンダード・デビエーションやマキシムドローダウン等がある。ボラティリティが高いほどリスクも高いと考えられる。


ま行

マキシムドローダウン

最大の落ち込み比率。

民法上の組合

数人が出資して共同の事業を営むことを約する契約(民法667〜688条)。任意組合ともいう。

レバレッジ

投資資金とみなし資産総額との対比。同比率をレバレッジ・レシオ。

リミテッド・パートナー

パートナーシップの活動に必要な資金を供給、商品ファンドの場合、主に投資家がこれを構成することになる。パートナーシップ業務には直接館よできないが、責任は出資金(持ち分/投資金額)に限定される。

リミテッド・パートナーシップ

略称「LPS」。連帯して無限責任を負いながら業務執行を行う「ゼネラル・パートナー」と、一定の財産を出資し、当該出資額以上の責任負担がなく業務執行監視権限を持つリミテッド・パートナーの各1名で構成される。

(出所:日本商品投資販売業協会)